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いずれも基本的には経済的利益により算定します。
経済的利益とは
着手金 | 自分が相手に求める金額 相手から求められている金額 |
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報酬金 | 自分が相手から得た金額 相手から支払を免れた金額 |
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算定の計算式は以下のとおりです。目安としてお考え下さい。
着手金の額経済的利益が | |
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300万円以下の場合 | 経済的利益×0.08×1.1 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | (経済的利益×0.05+9万円)×1.1 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益×0.03+69万円)×1.1 |
3億を超える場合 | (経済的利益×0.02+99万円)×1.1 |
離婚事件(財産的給付を伴わない場合) | |
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調 停 | 330,000円(税込) |
訴 訟 | 440,000円(税込) |
経済的利益が | |
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300万円以下の場合 | 経済的利益×0.12×1.1 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | (経済的利益×0.1+ 6万円)×1.1 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益×0.06+126万円)×1.1 |
3億を超える場合 | (経済的利益×0.04+690万円)×1.1 |
その事件で要すると見込まれる金額(例えば印紙代、書類取寄費用、謄写代)を
概算で予め預らせていただくもので、事件終了時に精算いたします。